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住宅瑕疵担保履行法への準備
来年10月1日より、「住宅瑕疵担保履行法」が施行されます。
これは、住宅の発注者や買主を保護するため、新築住宅の請負人や売主に保険への加入または保証金の供託(視力確保措置)を義務付けるための法律で、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」という長ったらしい名称です。


つまり耐震偽装事件などによって安全性が担保されなかった住宅(やマンション)の買主が被害を受けた教訓から、たとえそういった事故にあっても保険や供託金で買主を守れるように法改正を行ったものです。


また戸建て住宅においても、1800棟にのぼる構造強度不足の事案が発生したことから、4号特例の見直し改正が施行されます。
これは簡単に言うと、建築基準法4号(小規模な木造戸建て住宅)は、建築士が設計・工事監理を行った場合は構造耐力に関する確認・検査や壁量計算・図面等を省略できる特例があったのですが、これを見直すという方針を国交省はすでに打ち出しています。


総理大臣が辞めようが政治空白であろうが、粛々と行政は動いています。
同業のみなさん、この準備に取り掛かってください!あと1年ありますから。


来年10月1日に、保険未加入の物件は売れ残り在庫となる可能性があります。新築の定義は1年ですので、それ以前の着工数も慎重に進める必要がありますね。
保険認定法人(現在4社)とよく打ち合わせしてください。

また4号特例の見直しによって、確実に確認申請の受理は鈍化します。

ですので、新築着工戸数はおそらく70万戸程度になるでしょう。

国策によって、「量から質へ」と「業者数の適正化」が加速していきます。
いよいよ住宅ストック、リフォームの時代になってきました。
by Takumi-Yamamoto | 2008-09-14 14:38
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