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高齢者向け返済特例制度
高齢者の方に向けた、リバースモゲージを活用した支援に09年度50億円の予算が付きました。リバースモデージとは「逆抵当融資」と訳され、利用者が自宅を担保に生活資金などの融資を受け、死亡時に自宅や生命保険などで一括返済する制度です。

存命中の返済は金利負担だけで、元本は死亡時に返済する、という合理的な制度です。

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満60歳以上の高齢者の方が自ら居住する住宅にバリアフリー工事または、耐震改修工事を施すリフォームを行う場合について、返済期間を申込本人(連帯責任者含む)の死亡時までとし、毎月のご返済は利息のみをお支払い頂き、借入金の元金は申込本人(連帯債務者含む)が亡くなられた時に一括してご返済いただく制度です。

特徴1 月々の返済は、利息のみ
特徴2 元金は、借り入れた方全員がお亡くなりになった時の一括返済になります。
特徴3 融資限度額は1000万円です
特徴4 高齢者居住支援センター((財)高齢者住宅財団)が連帯保証人になります
特徴5 平成19年度より「住宅のバリアフリー改修促進税制」が創設され、所得税・固定資産税の特例措置を受けることができます

【対象となる方】     
以下の全てあてはまる方
・借入申込時に満60歳以上の方
 ※年齢の条件はなし
 ※借入申込時に満60歳以上の同居親族は連帯債務者となることができます

・ご自分が居住する住宅をリフォームする方

・総返済負担率が次の基準以下である方
 ①年収が400万円未満の場合 30%以下
 ②年収が400万円以上の場合 35%以下
 ※申込本人の収入だけでは総返済負担率基準を満たさないときは、同居予定者(満60歳以上)の収入を合算できる場合がありません

・日本国籍の方または永住許可などを受けている外国人の方

【対象となる方】
工事完了後の住宅部分の面積が50㎡(共同建ての場合は40㎡)以上の住宅

【対象となる工事】
バリアフリー工事または耐震改修工事のいずれかの基準に適合する工事
 ※バリアフリー工事または耐震改修工事以外のリフォーム工事を任せて行う場合も対象になります
 ※工事完了後、物件検査が必要です。工事検査手数料はお客様のご負担となります

・バリアフリー工事
次のいずれかの工事を行って下さい

・床の段差解消
・廊下および居室の出入口の拡幅
・浴室および階段の手すり設置

【耐震改修工事】
次のいずれかの工事を行ってください

・耐震改修
 都道府県や市区町村の認定を受けた耐震改修計画にしたがって行う工事
 ※「建築物の耐震改修の促進に関する法律」(平成7年法律123号)に基づく耐震改修工事です
 ※物件審査時に都道府県や市町村の発行する「認定書通知書」が必要となります。
 ※「認定通知書」の発行続きや認定基準などについては、お住まいのの都道府県または市区町村の担当課にお問合わせ下さい

・耐震補強
 機構の定める耐震性に関する基準に適合するよう行う工事
 
【融資限度額】
次のいずれかの低い金額
・1000万円(住宅部分の工事費が上限)
・高齢者居住支援センター((財)高齢者住宅財団)が定める保証限度額
 ※バリアフリー工事と耐震改修工事を併せて行った場合でも融資限度額は変わりません

【融資金利】
借入申込時の金利が適用され全期間固定です
適用される金利は毎月改定されます

【返済期間】
申込本人(連帯債務者も含む)の死亡時まで

【返済方法】
毎月の支払いは利息のみ(ボーナス併用払いは利用できません)

【毎月の返済額】
融資金額×融資金利÷12(1円未満切捨て)

【保証】
高齢者居住支援センター((財)高齢者住宅財団)の保証が必要です

【抵当権】
土地と建物に機構のための第1順位の抵当権の設定が必要です
 ※抵当権設定費用は、お客様のご負担となります

【火災保険】
建物に火災保険をつけ、その保険金請求権に機構のための第1順位の質権の設定が必要です
 ※火災保険料は、お客様のご負担になります

【一部繰上返済手数料】
5,250円

【返済条件変更手数料】
5,250円

【その他】
団体信用生命保険は利用できません

 ※審査の結果によっては、融資ご利用のご希望に添えない場合があります。
by Takumi-Yamamoto | 2009-01-20 16:02
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